Amazonギフト券を無効化(没収)された被害者の方へ

Amazonギフト券の無効化(没収)事件について

現在、多くの人のアマゾンギフト券残高がAmazonによって全額没収される事件が発生しています。私も数万円が没収されました。

カスタマーに理由を聞くと、利用規約違反で
金券ショップなどで売られているアマゾンギフト券は全額没収
amazonで購入した際に想定していた人と異なる人へ渡した場合、全額没収
だそうです。

本来であれば利用規約に違反したのだから仕方ないとなりますが(*1)、 なぜ私を含め多くの人がこの利用規約の存在に気づかなかったのかというと、ギフト券に関する利用規約が適切に表示および同意が得られていなかったからなのです。

(*1)同意が適切に得られていたとしても消費者保護の観点から有効なのか疑問が残ります。

ギフト券に関する利用規約の同意が得られていない

法律上、利用規約はユーザーの同意を適切に得ていなければなりませんが、Amazonギフト券のページでは、

の全てがありません。
明らかに適切に利用者の同意を得ているとは言えません。 経済産業省の「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」にも明記されています。

<サイト利用規約が契約に組み入れられるための要件>

ウェブサイトを通じた取引やウェブサイトの利用に関して契約が成立する場合に、サイト利用規約がその契約に組み入れられる(サイト利用規約の記載が当該契約の契約条件又はその一部となる)ためには、①利用者がサイト利用規約の内容を事前に容易に確認できるように適切にサイト利用規約をウェブサイトに掲載して開示されていること、及び②利用者が開示されているサイト利用規約に従い契約を締結することに同意していると認定できることが必要である。

(サイト利用規約が契約に組み入れられると認められる場合)
  • 例えばウェブサイトで取引を行う際に申込みボタンや購入ボタンとともに利用規約へのリンクが明瞭に設けられているなど、サイト利用規約が取引条件になっていることが利用者に対して明瞭に告知
  • ウェブサイトの利用に際して、利用規約への同意クリックが要求されており、かつ利用者がいつでも容易にサイト利用規約を閲覧できるようにウェブサイトが構築されていることによりサイト利用規約の内容が開示されている場合
(サイト利用規約が契約に組み入れられないであろう場合)
  • ウェブサイト中の目立たない場所にサイト利用規約が掲載されているだけで、ウェブサイトの利用につきサイト利用規約への同意クリックも要求されていない場合

「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」から引用


<画像全体を見る>

※amazonにアカウントを登録する際の利用規約にはアマゾンギフト券に関するサービス規約は含まれていない。(表示されていない)

<追記>
パソコン版だと利用規約ページへのリンクのみが表示されていますが、非常に見つけにくい位置にリンクがあるため利用者に対して明瞭に告知しているとは到底言えません。 同意のチェックボックスや同意ボタンが無い場合は、リンクをより分かりやすく表示する必要がありますが、Amazonはページ下部の文章の末尾に段落や改行を入れることなくリンクが表示されています。

被害者で団結してお金を取り戻そう!

ネット上でAmazonカスタマーに連絡してお金が返ってきた報告は1件も見当たらず、みんな泣き寝入りの投稿ばかりです...。 そこでカスタマー以外で被害者が取れる(取るべき)行動を記載したので参考にしてください。特に国民生活センターや消費者団体への報告はできる限りお願いします。より多くの被害報告があれば対応してもらえる可能性が高くなります。

国民生活センター

センターに出向く必要はなくWEBからも報告することができるので、被害額や上記のamazonギフト券の問題点を報告しましょう。

消費者トラブルメール箱

消費者団体に報告相談

こちらも直接出向く必要はなくWEBからも報告できます。

特定非営利活動法人
消費者機構日本
被害情報の提供

公益社団法人
全国消費生活相談員協会
消費者被害メール便へ

その他にも各県に消費者団体があるようですが、被害報告が分散してしまうため東京に本部を置く上記団体のみに絞りました。

被害者を見かけたら消費者団体や国民生活センターへの報告を勧める

Twitterや掲示板、QAサイト、アプリ、リアルの知り合いなど被害者を見かけたら報告を勧めましょう。 説明が面倒であれば 当サイトのURLを伝えてください。
https://gif.ohuda.com

Amazon日本法人の社長にメールを送る

ジャスパー・チャンに届くとは思えませんが、カスタマーやアカウントスペシャリスト以外の部署に届く可能性もあるので、送りましょう。

jasper@amazon.com

Amazon日本法人の社長宛に嘆願書を送る

カスタマーに利用規約の同意が得られていないといくら説明しても、マニュアル通りの対応しかせず、お金は返ってきません。 そこで日本法人の社長である「ジャスパー・チャン」にこの問題を伝えるために嘆願書を送りましょう。

〒153-0064 東京都目黒区下目黒1丁目8−1 アルコタワーアネックス
アマゾンジャパン合同会社
ジャスパー・チャン

ADR(裁判外紛争解決手続)

準備中

被害者の声

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